免責不許可事由がある場合の自己破産について

破産法は、後述の通り、複数の免責不許可事由を定めています。 この中で、問題になるケースが多いのは、①浪費または射幸行為(破産法252条1項4号)②詐術による信用取引(破産法252条1項5号)です。

① 浪費または射幸行為
日本語では「浪費」とは無駄遣いのことです。
ですが、破産法における浪費は、単なる無駄遣いの意味ではなく、収入と比較して必要性も無いのに高額のお金を使うことを指します。実際には本人の地位、境遇、財産等の事情を考慮して決定するものです。そのため、客観的に見て、多少無駄遣いとされる行為があったとしても、収入、当時の借入額、返済額からして不相当でなければ、特に問題とはなりません。

例えば、借金が100万円ある状態で海外旅行に行くことは、一見無駄遣いですが、毎月の返済がきちんとできる状態で、ボーナスを使って旅行するという程度であれば、その後に家計の状態が悪化して破産に追い込まれた、という場合でも、免責がみとめられます。
また、射幸行為とはいわゆる賭博等ギャンブルのことです。

なお、誤解されがちですが、ギャンブル、浪費をやっていたからといってすぐに免責不許可事由になるわけではありません。条文上「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」とある通り、借入金の原因の大半がこれらの行為に基づき発生したものとされる場合に免責不許可事由となります。大半、というのは感覚的なものですが、おおむね借入金の半分以上がギャンブルの負け額だという場合には免責不許可事由とされやすくなります。
② 詐術による信用取引
収入、資産を偽って借り入れをすることを指します。
実際に、当事務所に来られる方の中で、詐術の信用取引が問題になる事例としては、①クレジットカードのショッピング枠の換金、すなわち新幹線のチケット等換金率の高い商品を購入して売却する行為や、②カード作成時に年収、資産等をごまかしてカードを作る、という場合が多くあります。
①についてはよほど多額でなければ問題になりません。②についても、実際に騙されたという債権者からの意見が無ければ、特に問題となることはありません。
③ 裁量免責について
破産法252条2項は、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の判断で免責できるという内容を定めています。これを、裁量免責といいます。我が国の裁判所では、たとえ免責不許可事由があっても、裁量免責となる場合がほとんどです。

実際、免責不許可となる事例はほとんど無く、統計上は免責不許可になる人は0.1~0.2%程度で推移しています。つまり、破産申立をしても、1000人に1〜2人くらいしか免責不許可になりません。
裁判所としても、破産者を免責不許可にしたところで、破産者に返済する財産が無い以上、破産する人にとっても債権者にとっても実質的には意味が無いためです。
当事務所においては開設以来200件以上破産申立をしていますが、免責不許可となった方はいません。
しかし、逆に言えば、日本の全破産者のうち0.2%程度は免責不許可の決定が出ています。

では、免責不許可になる事例というのは、どういう事例でしょうか。
当事務所の事例で免責不許可にあたるのではないかについて、管財人から勧告された事例はいくつかあります。例えば、2度目の破産であり、かつ破産の原因のほとんどがギャンブルだった場合や、破産手続後に資産を隠したことが発覚したという場合です。幸いなことに、いずれについても破産者が事情をきちんと破産管財人に説明することで免責を受けています。ですが、もしこの時、管財人に対する説明を拒絶した場合には、免責不許可となったおそれもあると思われます。

破産法 免責不許可事由条文抜粋

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

 一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

 二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

 三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

 四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

 五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

 六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
 
 七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。

 八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

 九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

 十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

  イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日

  ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日

  ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

 十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

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